同窓会会則

神奈川県立相模原高等学校同窓会

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、神奈川県立相模原高等学校同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦をはかると共に、母校神奈川県立相模原高等学校の発展に協力することを目的とする。
(会員)
第3条 (1)本会は次の会員を以って之を構成する。

  1. 正会員 神奈川県立相模原高等学校(以下母校とする)卒業生及び之に準ずる者。
  2. 特別会員 母校現・旧教職員、その他会長推薦により役員会に於いて承認された者。

(2)前項の各号に該当する場合は之を第1号の扱いとする。

(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  1. 会報及び会員名簿の発行
  2. 懇親会の開催
  3. 母校活動への協力
  4. その他本会の目的達成のため必要な一切の事業
(機関)
第5条 本会運営の為、次の機関を置く。

  1. 総会
  2. 役員会
  3. 監査役
(クラス委員)
第6条 本会は運営の為各クラス2名のクラス委員を置くことができる。
(個人情報の管理)
第7条 本会は、会員の情報の管理について、以下について取り扱う。

  1. 使用目的 本会が収集した会員の個人情報は、本会・母校の行事の通知、会報の発送、会費の請求、寄付の依頼その他本会の活動に関してのみ使用するものとし、その他の目的には使用しない。
  2. 安全管理措置 本会は、会員の個人情報の管理については、厳重に取扱いを徹底し、当該会員の同意無しに、または正当な理由無しに第三者に開示しない。
  3. 委託先の監督 個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、個人情報の管理体制を整備した委託先にのみ委託を行い、適切な管理を行う。

第2章 総会

(地位)
第8条 定期総会は本会の最高機関であり、第3条の会員全員を以って之を構成する。
(招集)
第9条
  1. 定期総会は、毎年5月第3日曜日に開催し、役員及び監査役の選出、決算の承認及びその他必要な事項を審議する。但し、上記開催日は、行事等の都合により若干変更できるものとする。
  2. 会長は必要と認められる場合には、臨時総会を招集することができる。
  3. また、総会決議の役員選出について、任期中の理事については、定期総会決議を経ずに、会長推薦により役員会の承認を経て、選任することができる。
(手続)
第10条 総会の手続に関する事項は之を別に定める。
第3章 役員会
(構成)
第11条
  1. 役員会は次の役員を以って之を構成する。
    会長1名 副会長5名以内 会計1名 常任理事10名以内 理事30名以内 顧問 若干名 相談役 若干名
  2. 役員会は名誉会長を置くことできる。
(選出)
第12条 役員は会員の互選とし、任期は2年とする。但し、再選は之を妨げない。
(職務)
第13条
  1. 会長は会務を総括し、本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は之に代わる。
  3. 常任理事及び理事は協議の上、会務の運営にあたる。但しその内容は之を別に定める。
(解任)
第14条 本会の役員にふさわしくない行為があった場合、総会の決議により役員を解任することが
できる。
(議事録)
第15条 本会運営の為に行われた役員会の議事録は、3年間之を保存しなければならない。

第4章 会計

(活動費等)
第16条
  1. 本会維持運営の為、活動費を募ることができる。
  2. 本会の経費にあてる為、入会金を徴収する。(10,000円)
  3. 必要な場合は、会費を徴収することができる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。
(監査役)
第18条
  1. 監査役は総会の議決により選出された者を以って之を構成する。但し、その内容は之を別に定める。
  2. 監査役は必要と認められる場合は、常に監査をおこなう事が出来る。
  3. 第9条第2項の規定は、監査役につき之を準用する。
(決算)
第19条
  1. 本会の決算は監査役が之を監査し、役員会は監査報告と共に総会に提出することを要する。
  2. 役員会は決算書類等につき、3年間之を保存しなければならない。
第5章 会則改正
第20条 本会則は総会に於ける出席会員の3分の2以上の同意を以って改正できるものとする。
(附則)
第1条 本会則は昭和43年5月15日より之を施行する。

一部改正 昭和56年5月17日

一部改正 昭和59年5月13日

一部改正 昭和60年5月19日

一部改正 昭和62年5月17日

一部改正 平成15年5月18日

一部改正 平成18年5月21日

一部改正 平成20年5月18日

一部改正 平成22年5月16日

一部改正 平成24年5月20日

一部改正  平成25年5月19日

一部改正 平成26年5月18日

一部改正 平成30年5月20日

一部改正 令和  5年5月28日

第2条 定期総会・臨時総会の招集は、会報公告等を以って代える事ができる。
第3条
  1. 本会はクラス会等の開催の際、事務費として一人200円を補助する。
  2. 在校生の部活動は、関東大会以上一人一泊に対し、3,000円を補助する。
   

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