神奈川県立相模原高等学校同窓会
第1章 総則 | |
(名称) | |
第1条 | 本会は、神奈川県立相模原高等学校同窓会と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は会員相互の親睦をはかると共に、母校神奈川県立相模原高等学校の発展に協力することを目的とする。 |
(会員) | |
第3条 | (1)本会は次の会員を以って之を構成する。
(2)前項の各号に該当する場合は之を第1号の扱いとする。 |
(事業) | |
第4条 | 本会は第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。
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(機関) | |
第5条 | 本会運営の為、次の機関を置く。
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(クラス委員) | |
第6条 | 本会は運営の為各クラス2名のクラス委員を置くことができる。 |
(個人情報の管理) | |
第7条 | 本会は、会員の情報の管理について、以下について取り扱う。
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第2章 総会 |
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(地位) | |
第8条 | 定期総会は本会の最高機関であり、第3条の会員全員を以って之を構成する。 |
(招集) | |
第9条 |
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(手続) | |
第10条 | 総会の手続に関する事項は之を別に定める。 |
第3章 役員会 | |
(構成) | |
第11条 |
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(選出) | |
第12条 | 役員は会員の互選とし、任期は2年とする。但し、再選は之を妨げない。 |
(職務) | |
第13条 |
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(解任) | |
第14条 | 本会の役員にふさわしくない行為があった場合、総会の決議により役員を解任することが できる。 |
(議事録) | |
第15条 | 本会運営の為に行われた役員会の議事録は、3年間之を保存しなければならない。 |
第4章 会計 |
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(活動費等) | |
第16条 |
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(会計年度) | |
第17条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(監査役) | |
第18条 |
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(決算) | |
第19条 |
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第5章 会則改正 | |
第20条 | 本会則は総会に於ける出席会員の3分の2以上の同意を以って改正できるものとする。 |
(附則) | |
第1条 | 本会則は昭和43年5月15日より之を施行する。
一部改正 昭和56年5月17日 一部改正 昭和59年5月13日 一部改正 昭和60年5月19日 一部改正 昭和62年5月17日 一部改正 平成15年5月18日 一部改正 平成18年5月21日 一部改正 平成20年5月18日 一部改正 平成22年5月16日 一部改正 平成24年5月20日 一部改正 平成25年5月19日 一部改正 平成26年5月18日 一部改正 平成30年5月20日 一部改正 令和 5年5月28日 |
第2条 | 定期総会・臨時総会の招集は、会報公告等を以って代える事ができる。 |
第3条 |
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